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皆川 裕介
2022/7/4
古物商許可事業者は、取引を記録しておかなければなりません。
古物台帳という公式のフォーマットが用意されていますが、必ずこの様式を使わなければならないわけではありません。
ただし、記録すべき項目が法律で決められていますので、決まったテンプレートを活用しておく方が楽であるとも言えます。
こちらの記事では、古物台帳のテンプレートと、書き方のポイントについて解説していきます。
それでは、まいりましょう。

こちらのフォーマットをご利用いただけます。
エクセルで記帳して、パソコンの中で管理される方法が一般的ですが、紙などに印刷して手書きで管理する方法でも問題ありません。
また、古物防犯協会などで、ノート型の古物台帳を購入することも出来ます。

古物台帳は、昭和期に制定された基本デザインの帳簿が広く流通していましたが、実務上、記載ボリュームが多くなりがちな「住所欄」や「特徴欄」が狭く、文字数が収まらないといった、帳簿としての使いにくさが指摘されていました。
そこで、ショシナビは”現代の古物商実務”に合わせて、デザインを一新した「新・古物台帳」を独自に開発して、商品としてリリースいたしました。
令和5年10月に改正された消費税法(インボイス制度)で、古物商の事業者は取引相手が「適格請求書発行事業者」であるかどうかの記録が必要となりましたが、「新・古物台帳」が税理士の監修を受けて、古物営業法だけではなく、インボイス制度に関する税務調査にも対応しやすいように、帳簿項目を再設計しています。
紙の帳簿は集計には向きませんが、警察署や税務署の検査の際に、サッと開いて見せやすいという点は、現代においても魅力的です。紙の方が安心な方や、データで管理するほど取引件数が多くない小規模事業者の方にもオススメです。
Amazon、楽天市場のショップにてお買求めいただけます。

▶ 商品が出来上がるまでのバックストーリーのnoteでご紹介しています
古物台帳には「受入れ」と「払出し」の項目があります。
受入れは仕入、払出しは販売に相当する項目として、ご理解頂ければ間違いありません。
具体的に記録しておくべき事項は以下の項目です。
取引年月日
区分(買受、委託販売、交換)
古物の品目、数量
古物の特徴
取引相手の氏名、住所、職業、年齢
本人確認の方法
取引相手の職業は、「会社員」や「自営業」等だけでなく、勤務先の名称まできちんと確認する必要があります。
全ての古物取引を記録しなければいけないわけではなく、一定金額以下、一定の品目であれば、法律上記録が免除される場合もあります。
ただし、大手のリサイクルショップの中には、不正防止のために、法律上免除される取引についても記録している企業もあります。
古物商の身元確認、取引記録実務の詳しいやり方については、こちらの記事をご覧ください。
● 関連記事 古物商実務マニュアル|本人確認・取引記録義務に完全対応

古物商の許可業者は、盗品など犯罪にかかわる売買防止に努めなければならない義務があります。
そのため、古物取引を古物台帳に記録し営業所保管しておく義務があります。
取引はエクセルなどの形式でコンピューターで管理することが一般的であり、こちらの記事で提供しておりますフォーマットを是非活用頂ければと思います。
この記事を書いた人
行政書士(登録番号:19080399) / 日本証券アナリスト協会検定会員
株式会社ショシナビ 代表 ショシナビ行政書士事務所 代表行政書士 古物商許可を専門分野とし、全国対応で許可申請および実務支援を行っている行政書士。 2026年7月時点で、古物商許可に関する申請・相談対応を累計3,335件以上行っている。 無許可営業状態からの是正、法人・多拠点での申請、業態変更や移転に伴う変更届対応など、 古物営業法の運用を踏まえた実務対応を継続的に行っている。