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皆川 裕介
2022/6/16
古物商の許可申請では、ホームページを利用して古物の取引を行う場合、URLを警察署へ届け出なければなりません。
「メルカリで販売しているだけなんだけど、URLの届け出が必要でしょうか」
「Amazonマーケットプレイスで販売してるんだけど、何の書類を出せばよいのでしょうか」
「URLの使用権限の疎明資料って何でしょうか」
この記事は、このような疑問をお持ちの方に向けて書いています。
ホームページを用いて古物の売買を行う場合、警察署宛てにURLの届出を行う必要があります。
URLの届出の要否については、ホームページの種類によって判断が分かれるところがあります。詳しく見ていきましょう。

(1)事業者独自のURL上で、(2)古物の取引(売買や交換)を行う場合は、URLの届け出が必要となります。
事業者独自のURLを設けている場合でも、会社情報のみを掲載するようなコーポ―レートサイトであれば、URLの届出義務の対象にはなりません。
フリマサイト等、他社が運営するプラットフォームに出品をする場合はどうでしょうか。この点については、各都道府県警察本部で見解が分かれているのが実情となっております。
ヤフオク、メルカリ、ラクマ等のフリマサイトでの販売をする場合にURLの届出が必要となるかどうかについては、都道府県により判断が異なりますが、各県警共通事項として「ヤフオクストア」や「メルカリShops」といったストア形態で運営をする場合は必須で届出を求めることとされております。
URLの届け出が必要な場合
古物の買受けや売却を行う自社サイト
ヤフオクストア
メルカリShops
Amazonマーケットプレイス
楽天市場
BASE等
URLの届け出が不要な場合
古物の買受けや売却を行わない会社情報などのホームページ
URLの届出の要否の判断がわかれる場合(都道府県による)
ヤフオク
メルカリ
ラクマ
Yahoo!フリマなど
今後、ホームページ上で古物取引を行うことを予定しているが、申請時点ではホームページが完成していない場合はどうすれば良いでしょうか。
この場合は、申請時点ではURLの届け出を行わずに、自社サイトが完成してから再度届け出を行うこととなります。
許可の審査の際に、警察署にてホームページの内容が確認できないと審査が行えないためです。
ホームページが完成してから2週間以内に、改めて届け出を行いましょう。
URLの使用権限がわかる資料の提出を求められます。
届け出をするホームページの種類によって、用意すべき書類が異なります。
独自ドメインのサイトを運営している場合、最も簡単な資料の準備方法は「WHOIS情報」を印刷することです。
WHOIS情報とは、ドメインの登録者情報のことで、誰でも参照することが出来ます。
こちらのサイトでWHOIS情報を検索し、印刷して頂ければと思います。
このWHOIS情報で、個人事業主であれば事業主本人の氏名、法人であれば法人名、代表者名、管理者名が確認できれば、添付資料として用いることが出来ます。
WHOIS情報には、ドメインの所有者の名前だけでなく、住所や電話番号まで表示されるため、多くのドメイン販売業者はプライバシー保護のために「ドメイン情報公開代行サービス」を提供しています。
WHOIS情報を検索してみた結果、ご自身のお名前が表示されない場合は、管理者画面にログインして「ドメイン情報公開代行機能」を一時的にオフにしていただく必要があります。
通常、2~3分程度の操作で、機能のオンオフを切り替えることが出来ます。
WHOIS情報を印刷した後に、再度「ドメイン情報公開代行機能」をオンにしていただいても審査上問題ありません。
WHOIS情報の詳しい見方は、以下の画像をご覧ください。

(参考)
ドメイン販売大手のお名前.comのドメイン情報公開代行の解除方法(https://help.onamae.com/answer/8619)
ドメインを取得された際に、ドメインの登録者、ドメイン、発行元等が記載れた書面が交付されている場合があります。
書面をお持ちの場合は、こちらのコピーも添付書類として用いることが出来ます。
電子メールで受け取った通知は、残念ながら添付書類として認められていません。
書面をお持ちでない場合は、プロバイダから書面の発行を受けることが出来る場合もありますが、書面発行に応じない運用としているプロバイダも少なくありません。
そのため、WHOIS情報を添付資料とする方向で準備された方が良いでしょう。
(参考)
ドメイン販売大手のサクラインターネットは、以前は書面の発行を受け付けていましたが、現在は書面の発行に応じていません
(https://help.sakura.ad.jp/206228701/)
法人申請のケースで、ドメインの所有者が代表者の個人名義となっている場合など、ドメインの所有者が申請者と完全イコールでないことがしばしばあります。
このような場合、代表者から法人に対してURLの使用を承諾する書面を形式的に作成します。
書面はこちらをご参考に作成いただければと思います。

ヤフオクストア、Amazonマーケットプレイス、楽天市場などにストア出店をしている場合、プラットフォーム上にストアページを出していることを示す資料を準備する必要があります。
それぞれ場合の資料の準備方法は、以下の記事にて詳しく説明しております。


古物商の許可を取得した後、届け出をしたホームページのトップページに以下の3点を記載する必要があります。
許可を受けている者の氏名又は名称
許可を受けている公安委員会名
12ケタの古物商許可番号
「○○県公安委員会 古物商許可 第123456789012号 株式会社○○」といった記載方法にならって頂けば問題ありません。
表示方法は、(1)トップページに記載する方法と、(2)トップページにリンクを載せる方法の2種類があり、お好きな方法を選択いただけます。
(1)トップページに記載する方法は、オークション事業大手の「株式会社オークネット」様、
(2)トップページにリンクを載せる方法は、リサイクルショップ大手の「株式会社ハードオフコーポレーション」様の記載方法が参考になります。
会社情報を発信するだけのコーポレートサイト、オークションサイト扱いのメルカリ、ヤフオク、ラクマでは、URLの届け出は不要です。
一方、ホームページ上で古物の売買を行う自社サイトや、ヤフオクストア、Amazonマーケットプレイス、楽天市場等では、URLの届け出が必要となります。
申請時に提出する資料は、独自ドメインの場合は基本的にWHOIS情報を用意するようにします。
ドメイン公開代行機能がオンになっている場合は、一時的にオフに切り替えることで、かんたんに警察署に提出する証明書を準備することが出来ます。
この記事を書いた人
行政書士(登録番号:19080399) / 日本証券アナリスト協会検定会員
株式会社ショシナビ 代表 ショシナビ行政書士事務所 代表行政書士 古物商許可を専門分野とし、全国対応で許可申請および実務支援を行っている行政書士。 2026年7月時点で、古物商許可に関する申請・相談対応を累計3,335件以上行っている。 無許可営業状態からの是正、法人・多拠点での申請、業態変更や移転に伴う変更届対応など、 古物営業法の運用を踏まえた実務対応を継続的に行っている。