古物商ビジネスに関するお役立ち情報を発信するメディアです。

皆川 裕介
2022/6/16
古物商の許可の申請書類の書き方でお困りでしょうか。
「警察署のホームページを見たら、色々な様式がありすぎて混乱してしまった」
「記載例やよくある落とし穴と一緒に丁寧に書き方を教えて欲しい」
この記事はそんなご要望やお悩みをお持ちの方に向けて書いております。
古物商の許可申請で必要となる「許可申請書」と「略歴書」の2つの書類の具体的な書き方を詳しく説明していきます。
それでは、まいりましょう。
なお、必要書類の全体像を知りたい場合は、こちらの記事をご覧ください。


古物商の許可申請書は、各都道府県公安委員会のホームページより様式をダウンロードすることが出来ます。
全国共通の様式となっておりますので、東京都以外の方も上記の警視庁の様式を利用いただいて問題ありません。
ただし、いくつかの種類の様式が用意されているため、どの書類を使えば良いかわかりにくい作りとなっています。
別記様式第1号その1(ア)、その2、その4が必須の書類で、以下の場合は必要な書類を追加する形で、ご自分で必要書類を選択する必要があります。
役員が2名以上の場合:別記様式第1号その1(イ)
営業所が2ヶ所以上の場合:別記様式第1号その3
続いて、それぞれの書類の詳しい記載方法を解説していきます。

様式第1号その1には申請者、代表者・役員の情報を記載します。
個人事業主の方が申請する場合と、法人が申請する場合とで、記載しなければいけない箇所が異なりますので、上記の画像をもとにご注意ください。
こちらは、「する」を選択されることをオススメしております。
行商とは、訪問販売や出張買取、デパートの催事場やイベント会場等の仮設店舗での営業を指します。
古物市場に参加される場合は、「行商する」での申請をしていないといけません。
行商にはメリットが多く、デメリットは特にないため、多くの事業者が「行商する」で登録しております。
取り扱う古物の品目のうち、主な品目を1つだけ選びます。
選択基準に特段のルールはなく、許可プレートに印字したい品目名を選ぶと良いでしょう。
どの品目に該当するかを悩まれる場合は、こちらの記事で詳しく解説しております。
● 関連記事 古物商の許可|種類・区分の選び方、よくある質問に答えます

その他、よく間違われるポイントとして、細かい記載のルールがあります。
フリガナは、濁点・半濁点について1マスずつ記載する必要があります
会社名、氏名、住所の表記は、”住民票”、”登記簿謄本”の通りに正確に記載する必要があります
住民票の表記が旧字体の場合は、申請書の記載をあわせてあげる必要があります。また、住所の記載方法も何丁目何番地何号といった点まで住民票と表記を揃える必要があります。

様式第1号その2、3には営業所と営業所の管理者の情報を記載します。
まず勘違いしやすいのは、「形態」の部分です。
「営業所なし」という選択肢がありますが、必ず「営業所あり」を選択するようにしましょう。
「営業所なし」は、昭和初期から中期の時代に車やリヤカーを使って移動しながら古物を販売する事業者を想定した選択肢です。
現代においては、よっぽど特殊な事業形態でない限りは、営業所は必須となっております。
取り扱う古物の品目をすべて選択します。
すべての品目に丸をつけることも可能ではありますが、警察官は申請内容に虚偽がないかを見抜こうとしています。
必要のない品目を多めに申請することは避け、必要最小限のものだけ申請すると良いでしょう。
営業所にはかならずひとり管理者を選任する必要があります。
営業所の管理者は、代表者や役員と兼任することが出来ますが、営業所が複数箇所ある場合に複数店舗を担当することは出来ません。
営業所の管理者の選び方については、こちらの記事で詳しく解説しております。
● 関連記事 古物商の許可|営業所の管理者を選ぶ前に知っておくべきこと


様式第1号その4は、ホームページ利用取引に関する情報を記載します。
ホームページ利用取引がない場合であっても、「用いない」に丸を付けた上で提出する必要があります。
URLは1枠に対して1文字ずつ記載し、誤読されやすい文字にはふりがなを記載する必要があります。
以下のような文字は誤読の恐れがありますのでふりがなを記載すると良いでしょう。
l (える)、1 (いち)、/ (すらっしゅ)
o (おー)、0 (ぜろ)
q (きゅー)、9 (きゅう)
z (ぜっと)、2(に)
– (はいふん)、_ (あんだーばー)
ホームページ利用取引とは、ホームページ上で古物の売買を行うことです。
ヤフオク、メルカリ、ラクマ、Amazon等、プラットフォームを利用して取引を行う場合も、ホームページ利用取引に該当する場合があります。
ホームページ利用取引に該当するかどうかについては、以下の記事で詳しく解説しております。

略歴書の様式は、都道府県によって異なりますので、各都道府県の公安委員会から様式をダウンロードするようにしましょう。
申請日から5年以上さかのぼった時点からの学歴・職歴に記載する必要があります。

例えば、2020年8月10日が申請日である場合、5年間を遡った2015年8月10日より前の経歴から記載する必要があります。
無職や休職期間についても、理由を添えて記載し、空白期間がないようにする必要があります。
古物商の許可申請書は、全部で5種類の様式があります。
ご自身の申請内容に従って必要な様式を選んで、ルールにのっとって記載する必要があります。
こちらの記事をマニュアルがわりとして、十分気を付けて作成いただければと思います。
この記事を書いた人
行政書士(登録番号:19080399) / 日本証券アナリスト協会検定会員
株式会社ショシナビ 代表 ショシナビ行政書士事務所 代表行政書士 古物商許可を専門分野とし、全国対応で許可申請および実務支援を行っている行政書士。 2026年7月時点で、古物商許可に関する申請・相談対応を累計3,335件以上行っている。 無許可営業状態からの是正、法人・多拠点での申請、業態変更や移転に伴う変更届対応など、 古物営業法の運用を踏まえた実務対応を継続的に行っている。