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皆川 裕介
2022/7/4
「古物商の許可について聞いたけど、私は本当に取らなければいけないのだろうか」
「警察署のホームページを見たけど、何を準備すれば良いかわからないなぁ」
「そもそも、このまま手続きを進めて、ちゃんと許可は取れるのだろうか」
この記事はそんな方へ向けて書いています。
はじめまして。
私は「ショシナビ古物商」という古物商の許可申請をWEBでかんたんに出来るアプリを開発している、行政書士の皆川裕介と申します。
古物商の許可申請は、行政書士等の専門家からしてみれば、けっして難しい手続きではありません。
しかし、ご自身で申請をされた個人事業主や社長さんの話を聞いてみると、さまざまなハードルによって、警察署に何度も足を運んだというエピソードをよく聞きます。
それも、そのはずです。
専門家にとっては見なれた手続きでも、事業主の方にとっては一生に一度の手続きですから。
この記事では、古物商の許可申請をする際に、必要となる全知識をわかりやすく解説します。
はじめての手続きに戸惑うあなたの助けとなれば幸いです。
それではまいります。

古物の「買取り」をして販売しているのであれば、基本的に古物商の許可は必要になります。
自分の不用品を販売しているだけであれば、古物の「買取り」をしていないので、許可を取る必要はありません。
また、新品の転売も、「古物」の買取りはしていないので、許可を取る必要はありません。
これは、「古物商の許可」は、盗品が売買されて流通することを防ぐために作られた制度であるからです。
自分のために購入した不用品の処分や、新品の転売であれば、盗品がまぎれ込む危険性はほとんど無いというわけです。
では、自分のために購入したことにして販売していれば、許可が無くてもよいのか…と言えば、そんなことはありません。
反復継続的に売買をしていれば、自分用という言い訳はききません。
そこで、参考となる基準があります。
特定商取引法という法律のガイドラインに、インターネットオークションにおける販売業者が事業規模としてみなされる基準が示されています。

家電製品であれば、同一商品を一時点で5点以上出品
自動車・バイクであれば、同一の商品を一時点で3点以上出品
CD・DVD・パソコンソフトであれば、同一の商品を一時点で20点以上出品
ブランド品、インクカートリッジ、健康食品、チケット等であれば、該当する商品を一時点で20点以上出品
上記の基準を超えるケースは、事業としてみなされますので、許可が必要と言って間違いないでしょう。
化粧品や薬品、サプリメント、お酒など、古物営業法の規制対象外となる商材が一部存在します。
しかし、古物営業法の対象外であっても、別に法律の規制を受ける可能性がありますので注意が必要です。
古物営業法の規制対象となるかどうかは、こちらの記事で詳しく解説しております。
![[図解]古物商の許可が必要かどうかの判断基準](/assets/s-1280x720_v-fms_webp_7d082a11-7029-4af5-a443-7b5a4e626c67.png)
無許可営業の場合、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
警察庁の発表によると、無許可営業による摘発件数は約10件程度と数は多くありませんが、近年フリマアプリでの取引数が増えていることを背景に、警察は監視の目を強めているようです。
日経新聞より、このような記事が発表されています。
日経新聞「その出品、違法かも フリマアプリで摘発相次ぐ」
フリマアプリなどを通じたインターネット上の個人取引が増える中、日用品の売買を巡る摘発例が目立ってきた。売り方や商品によって法規制があり、警察などが監視の目を強めている。専門家は「ルールの周知も必要だ」と指摘している。
また、2020年5月には、メルカリで古着を販売していたコムデギャルソンの社員の男性が、古物商の無許可営業で逮捕されています。
お客様や同業者からの通報で、警察の捜査が行われるケースもあります。
クレームやトラブルによる逆恨みなどで、相手に付け込まれる余地をつくらないためにも、古物商の許可はきちんと取っていおいた方が良いでしょう。
(出所) 日経新聞 その出品、違法かも フリマアプリで摘発相次ぐ
(出所) 朝日新聞 ギャルソン社員、書類送検 自社古着を無許可転売の疑い
これまで、法律上の義務としての「古物商の許可」について説明をしてきましたが、「古物商の許可」を取ることはビジネス上のメリットもあります。

全国にはプロご用達の古物市場というものがあります。
オークション相場検索サイト大手のオークファンをはじめ、様々な事業者が全国で運営しています。
古物市場では、一般的な相場よりも安価に仕入れをすることができます。
また、ご自身の不良在庫を販売し現金化することができる古物市場もあります。
古物市場には、法律上「古物営業許可証」を持っていなければ入場することが出来ないこととなっています。
許可を取ることで、新しいビジネスチャンスを手にすることが出来ると言えます。
古物市場について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
● 関連記事 [リスト公開] 古物市場|参加条件・費用・メリデメまで徹底解剖

古物商の許可を取っていない場合、取引はあくまでも「不用品の処分」という位置づけとされます。
そのため、仕入れの概念がなく、売上高全体に所得税が課税されます。
一方、古物商の許可を取っていれば、名実ともに事業として転売を事業として営んでいることとなりますので、売上高から仕入原価を差し引いた利益に対して所得税が課税されます。
また、青色申告の届け出を出していれば、要件を満たせば最大65万円の所得控除を受けることができます。
これによって、所得税が課税される利益を大幅に減らし、最終的におさめる税額を減らすことができます。
継続的に取引を行い、利益を追求するのであれば、「古物商の許可」を取ってきちんと事業としてビジネスをした方が、節税効果の観点からもお得と言えます。
オークションサイトのプロフィールなどに許可番号を掲載することで、お客様から見た安心感が向上するという意見もあります。
この点については、取り扱う商材によっても、お客様の考え方は異なるでしょう。
古物事業を営む方の中には、良くない筋の方もいらっしゃいます。
暴力団関係者や犯罪歴などがある場合、古物商の許可を取得することができない仕組みとなっておりますので、古物商の許可を持っていれば素性は問題ないと言えるでしょう。
また、古物商の許可番号を取って、きちんと継続的に事業を行っていることで、発送トラブルや検品不良などが少ないだろうと考えるお客様もいるようです。
古物商の許可のメリット、取らない場合のデメリットについては、こちらの記事で詳しく解説しております。

古物商の許可は、特定の資格や財産がなければ取得できないものではありません。
しかし、3つの要素がハードルになって、許可の申請がそもそもできない・審査結果が不許可となることがあります。
この章では、古物商の許可申請の障害となる要素について解説していきます。

営業所は、「実在性」と「独立性」の2つの観点で審査されます。
「実在性」とは、営業所が本当に存在しているかという審査観点です。
登記や郵便を受け取るために、住所やポストだけを貸し出すバーチャルオフィス等を営業所として申請した場合、不許可となります。
「独立性」とは、他の事業と区分されているかという審査観点です。
一部屋を複数の会社で共同利用するようなケースでは、入り口の段階できちんと区分をしないと許可が降りません。
営業所で管理する古物台帳を他の会社の人が盗み見ないように…といった理由から、このようなルールとなっています。
また、警察署によっては、居住用物件に古物商の営業所を設ける場合に、貸主や管理組合から承諾書を取得するよう求めてくる場合もあります。
これは、「周辺住民とのトラブル防止」の観点から、管轄の警察署が行う独自の規制であり、地域によって取組みのばらつきがあります。
そのため、管轄の警察署に事前に確認を行い、調整をする必要が出てきます。
上記の観点について、警察署は申請書類と現地調査によって審査を行います。
担当の警察官が必要だと考えた場合は、審査の途中で電話がかかってきて、建物内部の確認が行われる場合もあります。
現地確認対応の可能性を減らすためには、微妙な案件については、求められている以上に説明資料を付けてあげた方が良いでしょう。
営業所の選び方については、こちらの記事で詳しく解説しております。


各営業所に、専任の管理者を選任しなければなりません。
代表者や役員が営業所の管理者に就任することも出来ますが、複数の営業所の管理者を兼務することは原則できません。
また、営業時間中に営業所に常勤できることを求められます。
この点は主に管理者の住所と、営業所が極端に離れていないかという観点から確認されます。
明確な基準はありませんが、片道2時間以上かかるようであると、本当に常勤するのかどうかを疑われやすくなります。
管理者の実務経験や知識は、努力義務であって、過去の経歴から証明できなくても不許可とはなりません。
特に美術品や自動車、自動二輪車等、高度な専門知識がないと取引をおこなうことが難しい商材を取り扱う場合、申請時に窓口で警察官から質問をされる可能性が高いです。
自動車については、一般社団法人 日本自動車査定協会などで、自動車査定の講習会が催されおります。また、美術品に関しても専門家によって骨董・美術買取のセミナーが催されています。実務経験がない場合は、窓口では講習会の受講予定や、受講履歴等について答えられると良いでしょう。
(参考) 一般財団法人 日本自動車査定協会 中古車査定研修会 (http://www.jaai.com/tokyo/training/index.htm)
(参考) 東京リユーストレードセンター 骨董・美術買取セミナー (https://trtc.jp/re/detail.php?ctg=%E9%AA%A8%E8%91%A3%E3%83%BB%E7%BE%8E%E8%A1%93)
営業所の管理者の選び方については、こちらの記事で詳しく解説しております。
● 関連記事 古物商の許可|営業所の管理者を選ぶ前に知っておくべきこと

代表者、役員、管理者の中に、欠格要件に該当する人物が1人でもいると、許可が降りません。
欠格要件が原因で不許可となった場合、申請にかかる手数料は警察署から返還されません。
以下の7項目に当てはまることがないか、事前にかならず確認するようにしましょう。
破産手続きの開始の決定を受けて復権を得ない方
犯罪歴のある方
暴力団関係者
過去に古物営業法違反で許可を取り消されたことがある方
住居の定まらない方
心身の故障により古物商の業務を適正に実施することが出来ない方
未成年者
欠格要件は、非常にセンシティブな内容ですので、不許可となって初めて役員が欠格要件に該当していたと知るケースが稀にあります。うちは大丈夫と高を括らずに、しっかりコミュニケーションを取るようにしましょう。
不安なモノがある場合は、詳しい条件や対策方法をこちらの記事でまとめておりますので、ご覧ください。

その他に、申請のハードルとなる要素として、代表者・役員・管理者が、外国人のケースが考えられます。
外国人の場合、「在留資格」に注意する必要があり、日本人とは異なる添付書類を準備する必要があります。
詳しくは、こちらの記事で解説しておりますので、ご覧ください。

また、法人で古物商の許可申請をされる場合は、定款や登記簿謄本の記載内容にも注意が必要です。
よくある落とし穴は、事業目的の欄と、役員の任期切れです。
事業目的の欄に「古物営業を営む」などの文言が入っていない。
役員の任期が切れている
上記に該当する場合は、事業目的の変更手続きや役員の重任登記といった手続きを行う必要があります。
手続きさえ行えば、許可を取得するうえで障害になることはありませんが、知らずに申請を行うと警察署で突き返しを受けてしまい、余計な手間が増えてしまうことがあります。
詳しくは、こちらの記事で解説しておりますので、ご覧ください。
● 関連記事 古物商の許可|法人で申請する場合に注意すべきこと


古物商の許可の審査は、標準的に2ヵ月程度かかります。
そのため、準備を始めてから許可証が手元に届くまでには、どんなに早くとも2ヵ月、余裕をみて~3ヵ月程度を見込んでおくと良いでしょう。
必要な書類の準備は1週間程度あれば十分でしょうが、注意をしないと警察署の窓口で不備を指摘されて、受理して貰えないといったことも頻繁に起こります。
ここでは、「古物商の許可」を取るまでにやるべきことを、3つのステップにわけて、注意すべきポイントをお知らせします。

古物商の許可申請に必要な書類は、大きく「法定書類」と「協力書類」に分けられます。
「法定書類」は、法律上定められた書類でどの警察署でも必ず提出が求められます。
「協力書類」は、管轄の警察署が独自に提出を求めている資料で、案件の性質や管轄の警察署によって求められるかどうかが変わります。
「協力書類」の提出は、法律上提出の義務はないと言い張ることも出来ますが、その後の審査をスムーズに進めるためにも、基本的には警察署の指示に従った方が良いでしょう。
警察署のホームページのみを見て、窓口に書類を持って行った結果、追加の書類提示を求められるということ考えられますので、必ず電話で事前相談をするようにしましょう。
事前相談の際は、言った言わないの争いにならないよう、担当いただいた警察官のお名前を控えておくことが大切です。
それぞれの書類の書き方のポイントや、集め方については、別の記事で詳しく解説しております。

● 関連記事 古物商の許可|申請書類書き方マニュアル[図解]
![古物商の許可|申請書類書き方マニュアル[図解]](/assets/s-1280x720_v-fms_webp_d8ef6684-a743-4c4b-a765-424d20572626.png)
古物商の許可申請書を作成する際、取り扱う商材を13種類の区分から選択する必要があります。
一部の区分については、迷いやすい品目もあります。
こちらの記事では、迷いやすい品目を中心に、具体的にどのような物品が当てはまるのかを解説しております。
● 関連記事 古物商の許可|種類・区分の選び方、よくある質問に答えます

なお、13種類の区分すべてを申請されようとする方もいらっしゃいますが、警察署の窓口で本当に該当品目を取り扱うのか質問を受ける可能性があります。
必要最小限の区分で申請されることを推奨しております。
ホームページ利用取引がある場合、申請時にURLの届け出を行う必要があります。
ホームページ利用取引とは、(1)事業者独自のURLで、(2)古物の買受けや売却を行う取引のことを言い、URLの届け出が必要となります。
ただし、インターネットオークションのみで買受けや売却を行う場合は、対象外とされています。
近年では、ヤフオク、メルカリ、BASE、越境ECでebayに至るまで、多種多様な取引がなされています。
ご自身の営業がホームページ利用取引に該当するか、該当する場合に必要なる書類については、こちらの記事で詳しく解説しております。

提出書類が準備出来たら、事前に電話で訪問予約をした上で、窓口へ書類を提出しに行きましょう。
管轄の警察署の代表電話へ電話をかけ「古物の担当をお願いします」と伝えると、生活安全課等の担当部署に繋いで貰えるはずです。
申請書を窓口へ提出する際、担当の警察官から事業内容について質問を受ける場合があります。
警察官は主に「申請内容が真実であるか」を気にしいます。
事前に質問される可能性がある事項に目を通して、堂々と答えられるようにしておきましょう。
<ビジネスの形態について>
仕入先(特に美術品/自動車等を取り扱う場合)
来店の有無
販売方法
在庫の保管場所
<人員について>
古物商の経験の有無
管理者は他の営業所と兼任していないか
管理者は古物を適正に扱えるか
管理者は車の知識はあるか
管理者は営業所まで通勤できるか
(外国人の場合)日本語は堪能であるか
<自動車の保管場所について>
自動車の保管場所は古物営業専用で使用できるか
<営業所について>
事務所は個別に区画されているか、鍵がかかるか
賃貸借契約は更新しているか
申請が受理されてから、審査結果が出るまでの期間は約40営業日(2ヵ月)とされています。
この期間は、標準処理期間として警察庁が定めているものであって、事務の混雑状況によってはこれより長く待つ場合もあります。
審査結果が出ると、警察署から連絡があり、許可証を受け取りに再び警察署の窓口を訪問する事となります。
また、案件によっては必要に応じて、営業所の現地調査が行われる場合もあります。提出資料から、営業所の実在性・独立性が判断できない場合などに、行われることが多いです。
(参考) 電子政府の総合窓口 古物営業許可申請の標準処理期間
古物商の許可取得までのプロセスと所要期間については、こちらの記事で詳しく解説しております。
● 関連記事 [図解]古物商の許可取得までの所要期間とプロセス
![[図解]古物商の許可取得までの所要期間とプロセス](/assets/s-1280x720_v-fms_webp_3ad13da5-c7ad-4778-a998-6d071555094f.png)
古物商の許可申請を、専門家に代行して貰う場合、どの程度の費用がかかるのでしょうか。
日本行政書士連合会が行政書士報酬の統計調査を行っており、49,713円が平均報酬であるとされています。
また、行政書士に代行を依頼する場合も、自分で申請をする場合も、警察署に審査手数料として別途19,000円を納める必要があります。
その他にも、住民票や身分証明書の請求等につき費用がかかるため、ご自身でやられる場合でも最低限2.2万円~の費用がかかります。
詳しい費用の内訳は、こちらの記事で詳しく解説しております。

専門家に依頼することの具体的なメリットは、作業のスムーズさです。
警察署の各種折衝、各種書類の収集、申請書類の作成、窓口への提出・許可証の受取り等をお任せすることが出来るため、手間をかけることなく許可が取得できます。
警察署窓口での質問対応もお任せでき、書類補正ややり直しのリスクも回避できます。
弊社の提供するWEBアプリ「ショシナビ古物商」は、入力フォームに必要情報を入力し最短7分で丸投げ、基本料金23,980円~で完成済みの提出書類一式が自宅に届くサービスを提供しております。
詳しくは、アプリの紹介ページをご覧ください。
古物商の許可業者には、古物商プレート(標識)の掲示義務があります。
掲示義務違反には10万円以下の罰金刑がありますので、許可を取得したら、まずはプレートを準備すると良いでしょう。
公的な団体や、インターネット上の看板製作業者から購入することができます。
費用は概ね2,000円~3,000円程度で、インターネットで購入した方が安価で購入できる傾向があります。
こちらの記事から、購入方法別の費用の比較をご覧いただけます。

ホームページ利用取引を行うこととしてURLを届け出た業者は、運営するホームページに以下の情報を掲載する必要があります。
・取り扱う古物に関する事項
・氏名または名称(許可証に掲載されている名称と一致している必要があります)
・許可をした公安委員会の名称
・許可証の番号
掲載の仕方はホームページのトップページに掲載するか、「古物営業法に基づく表示」という専用のページを作成しトップページからリンクを貼る方法でも構いません。
Amazonマーケットプレイス、ヤフオクストア等のプラットフォームを活用している場合は、ストア情報欄に記載することとなります。
ホームページの法定記載事項については、こちらの記事で詳しく解説しております。

古物商は、古物の買受けをする際に相手方の身分確認を行わなければなりません。
これは、「盗品が古物市場に流通することを防止する」という古物営業法の目的を達成するための重要な義務で、違反した場合には6ヵ月の懲役または30万円以下の罰金刑に処せられます。
身分確認の方法は、法令で10種類以上の方法が示されていますが、ここでは実務上よく使われる方法に絞ってご紹介します。
法律上は以下の2つの方法のうちいずれかを行えば十分ですが、ほとんどのリサイクルショップで両方の方法で身分確認が行われています。
身分証明書、運転免許証、健康保険証等を用いて、住所、氏名、年齢、職業を確認する
住所、氏名、年齢、職業を目の前で記載して貰う
職業の確認は、「会社員」や「自営業」等だけでなく、勤務先の名称まできちんと確認する必要があります。
宅配買い取りをおこなっているリサイクルショップの多くで、以下の方法が取られています。
運転免許証などの本人確認書類のコピーを送付してもらい、その住所に転送不要の簡易書留を送り住所確認を行う
本人確認書類のコピーを送ってもらうだけでは不十分である点に注意いただく必要があります。
身分確認の詳しいルール、他社事例に基づく具体的な運用について知りたい場合は、こちらの記事をご覧ください。
● 関連記事 古物商実務マニュアル|本人確認・取引記録義務に完全対応

法律の専門家の間では、ヤフオクやメルカリ等のインターネットオークションで古物の仕入れを行う場合であっても、買取相手の身分確認措置は取らなければならないという解釈が通説となっています。
だだし、前述のような法令で定められている非対面取引の身分確認措置を行うのは、インターネットオークションの取引慣行上、現実的でないと言えます。
実務上、妥協策として、法律上認められていない以下のような方法で身分確認が行われているのが実態となっております。
送付伝票に記載された氏名、住所、電話番号で身分確認を行う
ユーザIDで身分確認を行う
グレーゾーンには、ブラックであるが運用上見逃されているグレーと、ホワイトかブラックか見解が分かれるグレーがあります。
上記の方法はブラックであるが運用上見流されているグレーと言って良いでしょう。
古物商は、古物の買受けと売却について、以下の情報を、古物台帳に記録し一定期間保管しておかなければなりません。
・取引年月日
・古物の品目、数量、特徴
・相手方の住所、氏名、年齢、職業
・身分確認のためにとった方法
紙の帳簿でなくとも、エクセル等の電子ファイルで記録する形でも問題ありません。
古物台帳の入手方法や、フォーマットの例については、こちらの記事をご覧ください。
● 関連記事 古物台帳の書き方とテンプレート|エクセルダウンロード

古物商の許可証に有効期限はありませんが、営業内容に変更があった際には警察署へ届け出なければなりません。
個人事業主の方や、法人役員、管理者の方の引っ越しや、ご結婚に伴う改姓などでも変更届・書換申請の手続きが必要となります。
変更事項の届出を行わなかった場合、古物営業法第35条により10万円以下の罰金に問われる恐れがあります。
どのような場合に変更届を提出する必要があるか、期限、必要書類等については、こちらの記事で詳しく解説しております。
● 関連記事 古物商の許可|変更届・書換申請完全マニュアル(2022年版)

以上、古物商のビジネスを行う方が知っておくべき知識を網羅的に紹介してきました。
フリマアプリの普及や、遺品整理等のニーズが伸びていくなかで、古物取引のボリュームは昨今うなぎ登りの状況です。
そんななか、警察も古物商の許可に関する監視の目を強めており、いままで以上に法令遵守の必要性が増しています。
この記事を書いた人
行政書士(登録番号:19080399) / 日本証券アナリスト協会検定会員
株式会社ショシナビ 代表 ショシナビ行政書士事務所 代表行政書士 古物商許可を専門分野とし、全国対応で許可申請および実務支援を行っている行政書士。 2026年7月時点で、古物商許可に関する申請・相談対応を累計3,335件以上行っている。 無許可営業状態からの是正、法人・多拠点での申請、業態変更や移転に伴う変更届対応など、 古物営業法の運用を踏まえた実務対応を継続的に行っている。