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皆川 裕介
2022/6/14
古物商の許可申請をする際に、「取り扱う古物の種類」を13種類の区分から選んで申請する必要があります。
「うちの商材は、どの区分で申請すれば良いのかなぁ」
「主に取り扱う古物を1つ選べと言われても、どれを選べば良いかわからない」
「とりあえず、全区分に丸をつけて申請しても良いでしょうか」
この記事は、そんな疑問をお持ちの方に向けて書いています。
取り扱う古物の種類を画像とともにわかりやすく説明し、よくある質問にも端的に回答していきます。
それでは、まいりましょう。

レジスター、タイプライター、パソコン、ワープロ、コピー機、ファックス、シュレッダー、計算機など
工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機など
家具、楽器、運動用具、CD,DVD,ゲームソフト、玩具類、日用雑貨など
カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器など

着物、洋服、その他の衣料品、敷物類、布団、帽子、旗など
時計、眼鏡、コンタクトレンズ、宝石類、貴金属類、模造小判など
鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品(ビニール製、レザー製)など

自動車本体、タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラーなど
(建設機械等は機械工具類と分類されます)
自動二輪車本体、原動機付き自転車、タイヤ、マフラー、エンジンなど
自転車本体、空気入れ、かご、カバーなど

絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃・登録日本刀など
文庫、コミック、雑誌など
商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印紙、オレンジカード、テレホンカード、株主優待券など
必要最小限のものだけを申請することを推奨いたします。
申請書類を窓口に提出する際に、担当の警察官から取り扱い商材に関する知識について質問を受けることがあります。
特に、自動車、自動二輪・原付、時計・宝飾品、美術品類などの、盗品を見抜くために高度な知識が求められる商材は注意が必要です。
警察官は申請者の受け答えから、申請内容に虚偽がないいかを見抜こうとしています。
必要のない品目を多めに申請する事は避けた方が良いでしょう。
古物商の許可プレートに印字したい品目を選択すると良いでしょう。
古物商の許可を取得した後、営業所には許可プレート(標識)を掲示する必要があります。
許可プレートには、以下の画像のように取り扱う古物の種類に対応する商の名称を記載する必要があります。

主に取り扱う古物の種類と、許可プレートに印字する「○○商」の記載名は以下のとおりです。
[機械・ガジェット関連]
事務機器類は『事務機器商』
機械工具類は『機械工具商』
道具類は『道具商』
写真機類は『写真機商』
[ファッション関連]
衣類は『衣類商』
時計・宝飾品類は『時計・宝飾品商』
皮革・ゴム製品類は『皮革・ゴム製品商』
[車両関連]
自動車は『自動車商』
自動二輪車及び原動機付自転車は『オートバイ商』
自転車類は『自転車商』
[その他]
美術品類は『美術品商』
書籍は『書籍商』
金券類は『チケット商』
古物商の許可申請において、取り扱う古物の種類は13種類の区分に分類されます。
複数の区分を同時に申請することは一般的ですが、必要最小限のものを申請することがおすすめです。
また、複数の区分を申請する場合は、その中から主なものを1つ選んで申請する必要があります。
主なものどれかを選ぶ基準があるわけではないので、許可プレートに表示したい”○○商の名称”から逆算して選ぶと良いでしょう。
ご不明な点等がございましたら、お電話やメールにてお気軽にご相談くださいませ。
この記事を書いた人
行政書士(登録番号:19080399) / 日本証券アナリスト協会検定会員
株式会社ショシナビ 代表 ショシナビ行政書士事務所 代表行政書士 古物商許可を専門分野とし、全国対応で許可申請および実務支援を行っている行政書士。 2026年7月時点で、古物商許可に関する申請・相談対応を累計3,335件以上行っている。 無許可営業状態からの是正、法人・多拠点での申請、業態変更や移転に伴う変更届対応など、 古物営業法の運用を踏まえた実務対応を継続的に行っている。