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古物商の許可の年間維持費用|無期限・更新なしって本当?

皆川 裕介

2022/9/10

古物商の許可を取得しようか悩まれている方の中には、「維持費用」がかからないかを心配されている方もいらっしゃるかと思います。

そんな方に、まずお伝えしたいことは、古物商の許可には「更新」がなく、一度取得をすれば一生涯のものであるということ。

ただし、営業所の移転や、引越し、個人事業主から法人への変更など、それぞれの方のご状況によっては、追加のお手続きや費用が発生する場合があります。

この記事では、古物商の許可の維持費用について、詳しく解説していきます。

目次

1. 古物商の許可に年間維持費用はかからない

運転免許証をはじめ、行政が発行する許可証には「有効期限」がついていることがよくありますが、古物商の許可証には有効期限はありません。一度取得すれば、基本的には一生涯使い続けることが出来ます。

ただし、事業を運営していると、たびたび発生する営業所の移転や、引越などの変更事項を警察署に届け出をせずに放置をしていると、知らない間に許可が失効してしまう恐れがあります。

古物商の許可証を維持するために、しなければならないコトを把握しておきましょう。

2. 移転・引越などの場合に変更手続きが必要となる

① 3つの項目の変更には費用がかかる

[ショシナビの古物商許可証の写真]

古物商の許可を取得する際に届出た事項に変更が発生した場合、警察署へ変更内容を知らせる手続きを取る必要があります。

許可証の1ぺージ目に記載の以下の事項に変更が発生した場合、許可証の書換えが必要となるため、1,500円の申請手数料を警察署へ納める必要があります。

古物商の変更手続きのうち手数料がかかるもの

  • 申請者の所在地

  • 申請者の名称

  • 行商をしようとするか

② その他の変更には費用はかからない

古物商の変更手続きのうち、費用がかかる手続きは3項目だけ

その他の変更事項には、申請手数料などの費用はかかりません。

ただし、申請内容に変更があった場合は、変更届を提出するお手間がかかります。
特に「営業所の移転」や「ホームページの追加」などは、事業が順調に伸びていった際には、よく発生する変更事項です。

変更届の必要書類などについては、以下の記事で詳しく解説しております。

● 関連記事 古物商の許可|変更届・書換申請完全マニュアル(2022年版)

古物商の許可|変更届・書換申請完全マニュアル(2022年版)

3. 変更手続きをしないと許可が取消しになる恐れがある

変更届を提出せずに放置をしていると、場合によっては、本人の気づかない間に許可が取り消しになってしまう恐れがあります。

平成30年の古物営業法の改正で「簡易取消し制度」というものが新設されました。これは、変更届が提出されずに、現状の把握ができなくなってしまった許可証を簡素な手続きで取消しができるようにしたものです。

実際に許可証が失効してしまった方が多くいます

令和2年4月に、古物営業法の大改正が行われました。
この改正の際に、旧い古物商許可証をお持ちの事業者の方は、新しい古物商許可証へ切り替えるための手続きが必要となりました。

この手続きを忘れてしまったことで、実際に多くの事業者の方が古物商許可証が失効してしまうこととなりました。

当面、ここまで大きな法改正が行われることは考えにくいと言えますが、法改正の情報などにも気を配り、必要な手続きは漏れずに行っていくことが重要です。

4. 法人成りの場合は許可の取り直しが必要

古物商の許可制度には「法人成り」の手続きが用意されていません。
個人の許可と、法人の許可は、まったくの別物とされています。そのため、個人事業主として取得した古物商許可証で、法人としての活動を行うこと無許可営業とされてしまいます。

個人としての事業が拡大し、法人へ事業形態を切り換える場合、新たに法人として古物商の許可を取りなおす必要があります。

その際には、改めて申請手数料として19,000円を警察署へ納める必要があります。

5. まとめ

古物商の許可証には「更新」がないため、定期的な維持費用は発生しません。
しかし、不定期に発生する変更事項や、事業拡大に伴う法人成り等の際には、変更届、許可証の書換申請、法人としての許可の取り直しなど、追加のお手続きが必要になる場合があります。

手続が漏れると、最悪の場合、許可が取り消されてしまいます。

ショシナビは、許可が失効してしまった方の古物商の許可の取り直しや、法人成りに伴う古物商許可証の再申請についても豊富なサポート実績がございます。お困りのことがございましたら、お電話やメールにてお気軽にお問合せくださいませ。

この記事を書いた人

皆川 裕介

行政書士(登録番号:19080399) / 日本証券アナリスト協会検定会員

株式会社ショシナビ 代表 ショシナビ行政書士事務所 代表行政書士 古物商許可を専門分野とし、全国対応で許可申請および実務支援を行っている行政書士。 2026年7月時点で、古物商許可に関する申請・相談対応を累計3,335件以上行っている。 無許可営業状態からの是正、法人・多拠点での申請、業態変更や移転に伴う変更届対応など、 古物営業法の運用を踏まえた実務対応を継続的に行っている。